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2007年 08月 03日
社長の給料が払えない場合?
資金繰りの都合で社長の給料が支払えない会社も少なくないと思います。
別に払えないんだから無理に払う必要はないと思います。 しかし、もし銀行等からお金を借りようとした場合、決算書に役員報酬の支払が無い場合、融資を断られたりします。 また、業績が回復したからと言って、それまで貰っていなかった給与を一度に貰ったりすると、ボーナスとみなされ経費にならない場合もあります。 そこで実際には給料は貰っていないけど、帳簿上支払った事にして未払金で計上したり、社長からの借入と言う処理をしたりします。 お給料を貰うと、源泉所得税を支払う事になりますが、この未払いの給料の場合はどうなるのでしょうか? この源泉所得税は、実際にお給料の支払があるまでは、支払う必要はありません。 そのお給料を例えば分割で貰ったような場合も、その貰った金額に応じた源泉所得税を支払えばよい事になります。 しかし、一時的な未払いであり、近い内にその支払が見込めるような場合には、未払いではありますが源泉所得税だけを先に支払う事もできます。 お給料も貰っていないのに税金だけ払うことには抵抗があるかも知れません。 しかしこうする事により、後々税務署から役員賞与や利益操作だと言った否認を受けることが無くなります。
by oosawa-kaikei
| 2007-08-03 18:39
| 税理士業務[神戸の税理士]
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