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2007年 08月 01日
会社が社長や役員から資産を購入する場合、通常の時価より高い価格で買う事が多いようです。
あるいは逆に会社の為にと安い価格で売る場合もあるでしょう。 この場合、高く売っても安く売っても税務上問題が生じます。 通常の時価より高く売った場合、例えば時価1000万円の土地を1500万円で会社に売ったような場合には、1500万円ー1000万円=500万円は、社長に対する臨時の給与、すなわち役員賞与とみなされます。 役員賞与は会社の経費にする事が出来ないので、当然法人税が掛かってきますし、社長にはボーナスが入ったことになりますから所得税が掛かってきます。 税金のダブルパンチがくる訳ですね。 反対に安く売った場合にはどうなるのでしょう? 時価1500万円の土地を1000万円で会社に売ったような場合には、1500万円ー1000万円=500万円は会社の儲け、受贈益として収入に入れなければなりません。 もちろんこれは法人税の対象になります。 更に、時価の2分の1以下の金額で不動産等を売った場合には、時価相当額で売ったとみなされ、社長に譲渡所得税が掛かってます。 したがって、会社が社長等から資産を買う場合には、適正な時価で売買することが大切です。 #
by oosawa-kaikei
| 2007-08-01 15:21
| 税理士業務[神戸の税理士]
2007年 07月 31日
会社の業績も良くなり、いよいよ自社ビルを持ちたい。
会社を経営している人なら、一度は夢みる事てすよね。 この場合、たまたま社長個人が持っていた土地の上に、会社名義のビルを建てると言ったケースがしばしば見られます。 通常、他の者から土地を借りた場合には権利金を支払いますが、社長個人の土地の場合にはただで借りるケースの方がほとんどでしょう。 この場合、ただほど怖いものはありません。 権利金を支払わなかった場合には、本来払うべきものを支払わなかったんだから、その金額は会社が儲かったと考えます。 すなわち、権利金相当額を儲けとして法人の収入に計上する事になり、結果として法人税の対象となってしまうのです。 これを防ぐにはいくつかの方法があります。 一番簡単なのは権利金を支払う事です。 しかし、この場合は会社の資金繰りや、権利金をもらった社長の所得税の問題が生じます。 二番目は『相当の地代』を支払う事です。 『相当の地代』とは相続税評価額の6%程度をいいますが、実際には通常の地代よりもかなり高くなってしまいます。 そこで三番目の方法として、『土地の無償返還に関する届出書』というものを税務署に提出するという方法があります。 これは土地の使用賃貸契約等により使用させる土地を、将来借地人等から無償で土地の返還を受ける事になっています。 等を記載した届出書です。 この届出をしていれば権利金や相当の地代の支払がなくても、実際に法人が支払った地代を経費にする事が出来ます。 いずれにしても、会社が社長の土地を借りる場合には、法人税や所得税の問題、更には社長個人の相続税の問題まで絡んできますので、税理士等の専門家によく相談した方が良いでしょう。 #
by oosawa-kaikei
| 2007-07-31 13:10
| 税理士業務[神戸の税理士]
2007年 07月 27日
会社が資金繰りの都合上、社長からお金を借りていた場合、社長に利息を支払った場合にはその利息は経費に出来るのでしょうか?
その利息の金額が適正な金額であれば、その利息は経費にする事ができます。 適正な金額とは ① 社長が他から個人的にお金を借りて会社に貸し付けている場合には、その他の者に支払 った利息の金額 ② 会社が金融機関からお金を借りるとした場合の、その金融機関に支払うべき金額 等を言います。 もし、適正な金額以上の利息を払った場合には、その金額は社長に対する給料、或いはボーナスと見られてしまい税金の対象となってしまいます。 反対に利息を払わなかったらどうなるのでしょう? 個人は会社と違い利益を追求しているものではありませんし、会社が利息を払わなかったからと言って、会社側に不利益が生じる事はありません。 従って税務上は問題ありません。 と、言うよりも利息を払わなければ経費が少なくなり、結果として法人税がたくさん取れるから問題にしていないのです おかしな話ですね。 でも、税法と言う法律には、こうした課税庁側の勝手な理屈で作られた法律がたくさんあります。 #
by oosawa-kaikei
| 2007-07-27 17:56
| 社会福祉法人会計
2007年 07月 25日
平成18年の改正で、一部オーナー社長に支払う給与の内、給与所得控除額に相当する金額は経費に出来ない事になりました。
もちろん全ての会社の社長の給与と言う訳ではありません。 同族会社の内、社長やその親族等が発行済株式総数の90%以上を所有し、かつ、常務に従事する役員の半分以上を占めている場合等が該当します。 これを『特殊支配同族会社』といいます。 例えば、社長の給与が1000万円だとすると、そのうち給与所得控除額の金額220万円が経費にする事が出来ません。 従って、この220万円が利益になってしまい、これに対しても法人税が課税される事になってしまいます。 全く、理由の無い酷い改正ですね。 今、国の方針は個人が独立しやすい様に、例えば最低資本金の制度を廃止したり、一人オーナーの設立を認めたりしました。 この事により個人事業の人達が株式会社等を設立するケースが増えてきました。 個人事業であれば経営者は給与を取る事ができませんが、会社であれば役員報酬として給与を受け取る事が出来ます。 もちろん、給与ですから給与所得控除をする事ができ、合法的に節税をする事が出来ます。 今回の改正は、この合法的な節税の邪魔をする為だけのもなのです。 この改正の適用を受けない為には、社長達の持ち株を親族以外の人達に譲渡し、持ち株割合を90%以下にする事により防ぐ事ができます。 が、株主が増えると言う事は経営に口を出されると言う心配もあります。 また、この改正は社長の給与が800万円以下の場合は適用が無いとか、年によっては1600万円以下なら適用しないとか、全く思いつきとしか思えない改正がコロコロと行われています。 我々、税理士もどうすれば顧問先にとって一番節税になるのか、ケースケースで苦労しながらアドバイスを行っています。 #
by oosawa-kaikei
| 2007-07-25 11:10
| 税理士業務[神戸の税理士]
2007年 07月 23日
今回、このコムスンの事件が起きた時、誰が悪いとされたのでしょうか?
誰の責任だとされたのでしょうか? マスコミも世論もその批判の矛先は全てコムスンや折口社長に向けられています。 営利主義に走ったコムスン側に全ての批判が集中しています。 もちろん私も基本的に同じ思いです。 ところで今回の事件で行政への批判は聞かれたでしょうか? もし、一昔前の『措置』の時代に福祉施設が潰れたらどうだったでしょうか? マスコミも世論もおそらく行政批判をしたのではないでしょうか? 『措置』から『契約』へ この転換は経営責任を行政から社会福祉法人へ移す事でもあります。 換言すれば潰れた責任は行政では無く、施設側にあるんだと言うことです。 今回の事件で行政側の思惑は成功しました。 そうです。 もし、福祉事業者が潰れても自分達に批判が来ない事が解ったからです。 コムスン事件は行政側のテストパターンと考えるのは余りにも飛躍しているかも知れません。 しかし、今回の事件をして行政側が自分達の安全確保が確認されたと考えるならば、今後益々社会福祉事業を締め付けてくる事が考えられます。 私見になりますが、社会福祉法の改正を含めて、今の行政側の考え方は社会福祉法人を突き放しにかかっている様に思われます。 更には、経営の行き詰った社会福祉法人が出てきた場合、その施設が潰れてもいたし方ない、そう考えている様に思えて成りません。 #
by oosawa-kaikei
| 2007-07-23 12:36
| 社会福祉法人会計
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